外国人雇用のワンストップサービスで、企業の成長をサポートします
平成31年4月、改正・入管法で創設された新しい外国人在留資格「特定技能」の運用がスタートします。この新しい外国人在留資格によって、比較的単純な労働とされる14分野において、外国人のフルタイム雇用が解禁されます。人手不足・雇用の問題に悩まれている企業・経営者の皆様にとって、待望の大改正といえます。弁護士法人グレイスは、この新しい外国人在留資格の創設を受け、外国人の雇用をご希望される企業・経営者の皆様に向けて、外国人雇用支援ワンストップサービスの提供を開始いたします。外国人の募集から入管手続き、外国人に対する法定の支援業務、外国人雇用の労務相談など、外国人雇用を一貫してサポートいたします。
弁護士法人グレイスは、人手不足・雇用の問題に悩まれる企業・経営者の皆様にとって、外国人雇用がひとつのソリューションになると信じています。企業が生き残り、さらに強くなっていくために、これから外国人雇用はひとつの大きな鍵になることでしょう。企業の成長を加速させるため、企業・経営者の皆様を常に全力でサポートいたします。
入管手続
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外国人労働者を雇用後、トラブルや問題が発生した場合に当事務所の弁護士が迅速に対応し、スムーズに問題解決に図ります。
出入国管理法の改正内容とは?
外国人材を雇用する方法
新しい在留資格「特定技能」と
弁護士法人グレイスの役割
弁護士によるリスク回避と安心感
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特定技能・外国人雇用に関するコラム
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