「特定技能」で外国人材を雇用可能な業種は?

Accepted industry

今回の入管法改正によって、外国人材を受け入れられる業種は以下の通りです。

業種 従事する業務内容
介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)の
ほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助
等) (注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
素形材産業 鋳造・溶接・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装
産業機械製造業 鋳造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工
電気・電子情報
関連産業
機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
建設 型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき
・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装
造船・舶用工業 溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
自動車整備 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊 フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲
・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
外食業 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

「特定技能」で外国人材を雇用可能な企業の条件は?

Accepting conditions

1. 特定技能雇用契約の締結

特定技能活動を行なおうとする外国人が、日本の公私の機関と締結する雇用契約を、入管法では「特定技能雇用契約」を結ばなければなりません。この「特定技能雇用契約」には以下の事項を必ず明記しなければなりません。

① 外国人が行う特定技能活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

② 雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

③ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことについての事項

 

2. 受入れ会社の適格性

受入れ会社に求められる適格性は、
①特定技能雇用契約を適正に履行しているかどうか
②特定技能外国人支援計画を適正に実施しているか否か
③特定技能雇用契約の締結の日前、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないか等により判断されます。

 

3. 外国人支援計画

受入れ会社は、外国人支援計画を策定し実施する必要がありますが、この支援計画とは、外国人が特定技能活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画のことを言います。具体的には、以下のような支援を盛り込みます。

オリエンテーション①入国前の生活ガイダンスの提供

②外国人の住宅の確保

③在留中の生活オリエンテーションの実施

④生活のための日本語習得の支援

⑤外国人からの相談・苦情への対応

⑥各種行政手続についての情報提供

⑦非自発的離職時の転職支援

「特定技能」で外国人材を雇用する方法は?

Acceptance method
フロー

実際、外国人材を雇いたい場合、どの機関に依頼すればよいのか?その方法は、「登録支援機関」に依頼することが一般的となると思われます。外国人材の募集・面接から入国手続き、支援など一切を受入れ企業に代わって業務を遂行することになります。ただし、現在はまだ「登録支援機関」の準備が整っていない状況ですので、2019年4月以降にその内容が判明すると思われます。

弁護士法人グレイスでは、特定技能外国人の雇用を希望される企業・経営者の皆様に対し、外国人材の募集・面接から入管手続、その後の労務相談までをお任せいただけるワンストップサービスのご提供を予定しております。特定技能外国人雇用をご検討ならば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人グレイスのワンストップサービス

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