弁護士法人グレイスは、外国人技能実習生の受入監理を行う監理団体の顧問弁護士や外部監査業務を担当しています。すなわち、弁護士法人グレイスは、長年にわたり、外国人技能実習生の受入れから帰国までの一連の監理をする団体を法的側面からサポートしているため、外国人技能実習生の雇用・労務に関する法律相談等の経験が豊富です。
平成31年4月施行の出入国管理法で創設された在留資格「特定技能」は、比較的単純とされる14業種において外国人の就労を可能にするものです。在留資格「特定技能」は、外国人技能実習生からの無試験での移行を認める制度であることからもわかるとおり、外国人技能実習制度との親和性が高い制度です。特定技能外国人を雇用する場合の準備および対策については、外国人技能実習生での経験を活かすことができるのです。
弁護士法人グレイスでは、外国人技能実習生の雇用・労務対策の経験をもとに、外国人を雇用しようとお考えの企業・経営者の皆様をサポートいたします。