「特定技能」外国人雇用のワンストップサービス
-募集・雇用から雇用後の労務相談、更新手続まで-

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「特定技能」外国人を雇用するために、受入れ企業がすべきこととは?

「特定技能」外国人を雇用するには、外国人の募集・面接から、入管手続を経て着任するまで、多くの手続が必要です。また、本邦に在留期間中には、在留資格の更新手続を行う必要があります。さらに、1号特定技能外国人を雇用する場合、外国人が日本における活動を円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(「1号特定技能外国人支援」といいます。)を実施する義務が雇用主に課せられます。

 

「特定技能」外国人雇用のワンストップサービスとは?

弁護士法人グレイスは、外国人雇用・労務に関するノウハウを活用したサービスを提供すべく、特定技能外国人の支援機関に登録する予定です。登録支援機関なった後は、外国人雇用を望む企業・経営者の皆様に代わって、前述の支援業務を含む一切を行うことができます。

弁護士法人グレイスでは、外国人の募集・面接のセッティング、入管手続、法令で定められた特定技能外国人支援を行うことができます。加えて、外国人の着任に備えた労務相談・就業規則の改訂等を受託・受任することもできます。つまり、「特定技能の外国人材を雇用したい」と思い立った時、弁護士法人グレイスにご依頼いただければ、募集から入国後のサポートまでをすべてワンストップでご対応することが可能です。

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「特定技能」に強い弁護士法人グレイス

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弁護士法人グレイスは、外国人技能実習制度において、監理団体の顧問弁護士および外部監査業務に従事しています。この度創設された在留資格「特定技能」は、外国人技能実習生からの無試験での移行が認められている分野・業種があることからもわかるとおり、外国人技能実習制度との親和性が高い制度です。

技能実習における監理団体をサポートするWEBサイト

弁護士法人グレイスは、「特定技能」と親和性の高い外国人技能実習制度での豊富な経験を活かすことで、「特定技能」でのサポートにおいても質の高いサービスを提供することができるのです。

初めて外国人労働者を雇用される方は、特に言葉や文化・慣習といった日本人との違いに驚かれることもあるでしょう。母国では当たり前のことが日本では違法となるなどさまざまな問題が発生することも想定しなければなりません。弁護士法人グレイスでは、外国人を雇用される企業・経営者の皆様と寄り添い、外国人雇用に関するサポートを行います。外国人材の募集・雇用から始まり、入管手続・日々の労務相談などの法的サポートをワンストップでご提供することで、貴社の外国人雇用全体をサポートいたします。

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