「特定技能」外国人を雇用するために、受入れ企業がすべきこととは?
「特定技能」外国人を雇用するには、外国人の募集・面接から、入管手続を経て着任するまで、多くの手続が必要です。また、本邦に在留期間中には、在留資格の更新手続を行う必要があります。さらに、1号特定技能外国人を雇用する場合、外国人が日本における活動を円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(「1号特定技能外国人支援」といいます。)を実施する義務が雇用主に課せられます。
「特定技能」外国人雇用のワンストップサービスとは?
弁護士法人グレイスは、外国人雇用・労務に関するノウハウを活用したサービスを提供すべく、特定技能外国人の支援機関に登録する予定です。登録支援機関なった後は、外国人雇用を望む企業・経営者の皆様に代わって、前述の支援業務を含む一切を行うことができます。
弁護士法人グレイスでは、外国人の募集・面接のセッティング、入管手続、法令で定められた特定技能外国人支援を行うことができます。加えて、外国人の着任に備えた労務相談・就業規則の改訂等を受託・受任することもできます。つまり、「特定技能の外国人材を雇用したい」と思い立った時、弁護士法人グレイスにご依頼いただければ、募集から入国後のサポートまでをすべてワンストップでご対応することが可能です。