在留資格「特定技能」創設の経緯

Immigration Control Act

jissyuusei

日本に滞在する外国人は、原則として全員が何らかの在留資格に基づいて滞在しています。これまでの出入国管理法には28種類の在留資格が定められており、日本に滞在する外国人はそれぞれが有する在留資格で許された活動を行っています。例えば、外国料理の料理人として働く外国人は、在留資格「技能」を取得し、この在留資格に基づいて日本に滞在・活動しています。
平成30年12月、出入国管理法が改正され、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。この新しい在留資格「特定技能」創設は、深刻化する国内の人手不足に対応することを目的としています。  新しい在留資格「特定技能」を取得して入国する外国人は、人手不足に対応するための労働者として滞在・活動することになります。これまでの出入国管理法の在留資格には、人手不足に正面から向き合ったものはありませんでした。その意味で、今回の改正で創設された「特定技能」は画期的なものといえます。
今後新たに追加される業種
介護・外食・建設業・ビルクリーニング・飲食製造業・宿泊業・農業・素形材産業・漁業・造船・舶用工業・自動車整備業・産業・機械製造業・電子・電気機器関連産業航空業

計14産業

2019年4月から新たな職種が追加されるわけですが、在留許可を得るためには条件があります。

新たに追加される産業の詳細 No1
分野別運用方針1
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新たに追加される産業の詳細 No2
分野別運用方針2
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「特定技能」と「技能実習」の違い

Difference between ‘specific skill’ and ‘technical internship’

「特定技能」と「技能実習」どちらも1号・2号と分かれているため同じ制度と勘違いしてしまいがちですが、全く内容が違いますので明確に区分する必要があります。

「技能実習」趣旨・目的は、日本の技術・技能・知識を開発途上国から来た外国人に習得してもらい、帰国後その国の発展に役立ててもらおうとする「国際協力」が趣旨です。単に人手不足の解消に利用するものではありません。
他方、今回の改正で新たに創設された在留資格「特定技能」は、労働者としての在留資格です。政府発表資料においても、深刻な人手不足に対応するために外国人を受け入れる仕組みを構築するためのものであると明確に記載されています。そのため、これまで限られた職種においてのみ認められていた外国人就労が14業種において認められています。これら14業種に該当する企業・経営者におかれては、人手不足の解決策として外国人材の雇用を検討する時が来たといえます。尚、在留資格「特定技能」で外国人材を雇用する場合、出入国管理法に基づいて手続等を行う必要がありますので、法令に則った対応が肝要です。

特定技能と技能実習の違い

在留資格「特定技能」での就労のための要件等

Conditions of residence permit

実際の運用にあたっては、単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」と家族の帯同や5年以上の在留が可能になる「特定技能2号」の在留資格が用意されます。

特定技能1号 特定技能2号
学歴要件 なし なし
実務経験 不要 不要
日本語能力
試験合格(日常会話程度)

技能能力
試験合格(相当程度の知識経験)
試験合格(熟練した技能)
在留期間
更新制(通算5年以内)
更新制(更新上限なし)
家族の帯同
基本的に不可
可能
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