日本に滞在する外国人は、原則として全員が何らかの在留資格に基づいて滞在しています。これまでの出入国管理法には28種類の在留資格が定められており、日本に滞在する外国人はそれぞれが有する在留資格で許された活動を行っています。例えば、外国料理の料理人として働く外国人は、在留資格「技能」を取得し、この在留資格に基づいて日本に滞在・活動しています。
平成30年12月、出入国管理法が改正され、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。この新しい在留資格「特定技能」創設は、深刻化する国内の人手不足に対応することを目的としています。 新しい在留資格「特定技能」を取得して入国する外国人は、人手不足に対応するための労働者として滞在・活動することになります。これまでの出入国管理法の在留資格には、人手不足に正面から向き合ったものはありませんでした。その意味で、今回の改正で創設された「特定技能」は画期的なものといえます。